ボーナス支給日の10日前に退職した従業員にはボーナスを払う必要はないと考えていた[解雇・退職・休職実務の失敗事例]【電子書籍】[ 辻・本郷税理士法人HR室 ]
<b>「こんな時こんな場面で失敗しないわかりやすくてすぐ役に立つ解説が満載!」</b><p>玩具メーカーの人事担当をしています。
当社では賞与の支給日を7月10日と12月10日にしています。
6月末に自己都合で退職した従業員Sが、自分も夏期賞与をもらう権利があるはずだと言ってきました。
賞与の支給日に在籍していないのですから、支払う必要はないものと思っていたのですが、就業規則を確認すると「計算対象期間の3分の2以上の出勤日数がある者に賞与を支給する」となっています。
</p>※「社労士が見つけた!本当は怖い解雇・退職・休職実務の失敗事例55」を元に制作しています。
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